伊丹市|介護事業者向け補助金
介護施設の感染対策・改修を計画する事業者は、11月10日(火)までに案件を連絡。書類提出は11月17日(火)までです。
- 対象の整備
- 感染対策・既存施設改修施設・事業区分ごとに要件あり
- 最初の手続き
- 介護保険課へ電話072-784-8037
- 着工の条件
- 市の内示決定後決定前の関連作業も対象外
2026年11月2日確認。令和8年度の募集です。
伊丹市が、地域介護拠点整備事業補助金の事前協議を案内しています。一般の家庭向け給付ではなく、介護施設等の整備・改修を実施する事業者向けです。
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対象は感染対策や既存施設の改修
| 区分 | 整備の例 |
|---|---|
| 感染拡大防止対策 | 簡易陰圧装置の設置、個室化改修、ゾーニング環境等の整備 |
| 既存施設の改修 | 個室・多床室からのユニット化、多床室のプライバシー保護、看取り環境の整備、共用型サービス事業所の整備など |
補助対象の施設・経費や補助額は、事業の区分ごとに確かめる必要があります。まず市が掲載する補助要綱の別表(Excel)で、計画に当たる事業を確認してください。交付は予算の範囲内で、各事業は市の補正予算成立後に決まります。
市の内示決定前に工事や工事にかかる作業を行うと、補助対象から外れます。書類を提出しただけで着手できる扱いにはなりません。
連絡と書類提出は別の締切
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11月10日(火)までに案件を連絡
伊丹市介護保険課(072-784-8037)へ、補助を希望する案件を電話で伝えます。資料の提出方法は別途案内されます。
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整備内容と経費をまとめる
実施できる計画かを検討し、協議様式・積算根拠・整備概要を用意します。
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11月17日(火)までに書類を提出
案内された方法で介護保険課に提出します。紙で出す場合も、Excel様式は電子データの提出が必要です。
協議様式と経費・整備資料を用意
- 協議報告様式事前協議様式(Excel)を使用します。
- 経費の積算資料事業経費の根拠が分かる資料。工事請負業者等の見積書などを用意します。
- 整備概要の分かる資料平面図や写真など。積算資料と整備概要資料は任意様式です。
市の案内では、申請様式・添付書類はいずれも電子データまたは紙媒体1部です。Excelの申請様式は電子データも必要になります。
制度全体の扱いは伊丹市地域介護拠点整備補助金交付要綱(PDF)に掲載されています。
年度末完了が必要な事業は工期に注意
感染拡大防止対策と既存施設改修の一部は、2027年3月末までの工事完了が必要です。市は内示決定を3月上旬ごろと案内しており、内示後に使える工期は短くなります。
計画する工事が年度末完了の対象か、内示後に施工・完了できるかを、事前連絡の段階で介護保険課に相談しておくことが大切です。
まずは介護保険課へ電話し、案件の区分と提出方法を確認してください。ほかの制度は兵庫県41市町の補助金・給付一覧から探せます。
出典:伊丹市「令和8年度地域介護拠点整備事業補助金にかかる協議について」(2026年10月30日更新)
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