福崎町の防災・生活用水
福崎町が、災害による断水時に生活用水を無償提供する「災害時協力井戸」を募集しています。町内で現在使っている井戸が対象。水質調査は町が行い、審査後に登録を決めます。
- 所有者・管理者向け:設備の維持管理と所在地公表への同意など7条件
- 利用者向け:飲用不可。災害時の断水で生活用水が足りない場合に利用
- 募集期限:町の案内に記載なし。申出方法は総務課へ確認
確認日:2026年11月2日
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登録する人・利用する人の次の一歩
制度は2026年11月1日に公表されました。井戸を提供する人の登録と、災害時に水を使う人の行動は別です。
| 立場 | まずすること | 大切な条件 |
|---|---|---|
| 井戸の所有者・管理者 | 要綱を読み、登録申出書で町に届け出る | 町内で使用中の井戸。無償提供と所在地公表に同意 |
| 生活用水を必要とする人 | 災害時に町の最新の登録情報と現地の案内を確認 | 平常時は利用不可。取水は原則日中、飲用不可 |
町の登録一覧は、11月2日の確認時点で登録日・所在地などが記入例の表示です。利用できる井戸が既に登録済みとは確認できません。掲載されている箇所図だけを頼りに、個人宅の井戸を利用しに行かないでください。
登録できる井戸の7条件
次の条件をすべて満たす井戸が対象です。水質の基準は要綱の別表に定められています。
- 福崎町内にある。
- 現在使用しており、今後も引き続き使用する予定がある。
- 井戸水が一定の水質基準を満たす。水質調査は町が行う。
- 災害時に井戸水を無償で提供できる。
- 井戸枠などがあり、安全に使用できる。
- くみ上げ設備があり、維持管理している。
- 井戸の所在地情報などの公表に同意する。
使っていない井戸を新たに掘り直す補助制度としての案内ではありません。現在の設備や水質で登録できるか迷う場合は、申出前に町へ相談できます。
申出から登録まで|調査・審査は町が実施
- 登録に関する要綱(PDF)を確認する。
- 町の案内ページにある「災害時協力井戸 登録申出書」(Word)を用意し、町へ届け出る。
- 町による現地調査・水質検査などに協力する。立会いを求められる場合がある。
- 審査後、登録の可否が通知される。
- 登録されたら交付された標識を門・扉・塀など近隣の人が見やすい場所に掲示する。
井戸の所在地などを変更したときは変更申出書、登録をやめるときは解除申出書を使います。いずれも町の案内ページから取得できます。
受付期限、申出書の提出手段、登録や設備維持にかかる費用の扱いは、掲載された案内に具体的な記載がありません。水の無償提供と、所有者側の費用負担がすべて無料であることは別です。
利用する人へ|飲用不可・原則日中
利用できるのは、災害で断水し、生活用水の確保が困難な場合です。洗濯、風呂、手洗いなどの生活用水として使う制度で、平常時の水くみや飲用には利用できません。
- 所有者などの承諾がある場合を除き、利用時間は日中です。
- 原則として不在時を除き所有者などに声をかけ、その意思に配慮して利用します。
- 取水した水は飲まないでください。水質検査を受けた井戸でも、制度上は飲用を除く生活用水です。
要綱では、井戸の所有者や利用者に損害が生じたときは、両者間の協議により処理するとしています。町や所有者による無条件の補償がある制度として扱わず、現地の指示を守って利用してください。
登録の相談先と最新情報
井戸を提供したい人は、まず要綱と申出書を確認しましょう。提出方法や設備の条件が不明な場合の窓口は福崎町役場 総務課(電話 0790-22-0560、FAX 0790-23-0687)です。
町の公式ページで申出書・登録状況を確認する/災害時協力井戸の箇所図(PDF)
災害情報を受け取る手段も確かめておくと安心です。ひょうご防災ネットのメール停止と、アプリ・ウェブでの確認方法もあわせてどうぞ。
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